こんにちは、花柄です。
先月は、来月こそ開業できているかな?というところまで書きました。
いよいよ6月の大安の日に開業届を出し、独立開業いたしました。
1月から約半年の間、無職という立場は何かと不便なものでした。
世の中、何を申し込むにしても「職業記入欄」という項目があることを、今更ながら感じました。
これからは、職業欄に個人事業主:経営コンサルタントと書きます。
開業手続きについて
突然ですが、一次試験の知識です;
Q:個人事業主の開業にあたって提出すべき書類は?
A:事業の開始日から1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業届出書」を所轄の税務署に提出する。
覚えていますよね。
開業手続きにあたり、「個人事業の開業・廃業届出書」と併せて「所得税の青色申告承認申請書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」も同時に提出しました。
青色申告承認申請書は、青色申告により最大で65万円の所得税の特別控除を受けるためのもので、開業から2ヶ月以内に提出が必要です。
適格請求書発行事業者の登録申請書の提出は、インボイス発行事業者となるための手続きです。
令和5年10月1日からスタートするインボイス制度はご存知のことと思います。これは一般企業だけでなく、すべての個人事業主に密接に関わってきます。
個人事業主は、開業したときは全員が免税事業者ですが、インボイス発行事業者になってしまうと、課税事業者になってしまいます。
なんでわざわざ課税納税者になるのか?
個人事業主がインボイス発行事業者にならないと、仕事の発注者側において消費税の納税額が増えてしまうという問題が発生します。
われわれ中小企業診断士にコンサルティングを発注する側は、主に中小企業者=消費税の課税納税者であることから、発注者側のことを考慮し、あえて課税事業者になることとしました。
加えて都道府県税事務所には「事業開始等申告書」を提出しました。
まずは、同日中に上記4点の書類を提出して開業手続きは終了。いずれもあっけないもので、書類を2部づつ提出すると、受付印を押した上で、1部を控えとして返却され、これで終わり。
これで経営コンサルタントとして個人事業主です。
さて、続いての手続きとして、ハローワークに行き、雇用保険受給資格者証などの返却と、前回の失業認定からの失業給付受給の手続きを実施。合わせて、再就職手当の支給申請です。
再就職手当とは
雇用保険の就職促進給付のひとつに「再就職手当」があります。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
私の場合、会社の事業再編による退職であったことから失業給付の期間が長く、再就職手当の支給要件にあてはまることから、申請をすることとしました。
通常の場合、再就職して新たに雇用保険の被保険者になることで再就職手当の受給となります。一方で個人事業主として開業した場合、雇用保険の被保険者にならないことから別途条件があり、この条件というのが少々不透明です。
条件の一つが、1年を超えて事業を継続することを証明しなければならないというものです。
そこで、ハローワークの窓口で相談しました。
以下、ハローワーク(HW)とのやりとり;
代わって30代と見られる職員が対応に来られました。
こんどは40代くらいと見られる別の職員が対応に来られました。
つくづく中小企業診断士の知名度の低さを感じた次第。
結局、事業計画書の簡易版のようなものを提出することで、再就職手当の審査をいただけることになりました。
なお、審査期間は最長2ヶ月で、審査に通れば
【失業給付の所定給付日数の支給残日数×給付率(60%〜70%)×基本手当日額(一定の上限あり)】 が支給されます。
開業の段取りとしては、他に事業に用いる印として、屋号印と銀行印も作りました。この印を使用して事業用の銀行口座開設なども必要です。
開業後の問題
開業後の問題、それは・・・開業しても仕事がない!
診断協会などからの案件に手を挙げるにしても、支援期間に専門家登録するにしても診断士としての実績が求められます。
まずは中小企業診断士としての業務実績を積まなきゃなりませんが、こればかりは
「卵が先か、鶏が先か?」
「業務が先か、実績が先か?」
悩んでも仕方ありません。有り余った時間を利用して自己研鑽を積むこととし、コンサルタント養成塾に入塾しました。
次回はコンサルタント養成塾について書きたいと思います。
来月も第二週の金曜日にアップします。